2021年1月28日木曜日

所得税の申告 民泊経営のメリットと金融利益の損益通算の注意点

 さて、そろそろ所得税の申告だ。2月15日から申告はできるのだが、入力は今でもできる。

年金の源泉徴収票、市の健康保険納付明細、所有株配当源泉徴収票、金融機関源泉徴収票、生命保険納付証明書、民泊損益集計表など、一応必要な書類は全て準備した。僕と女房の入院・医療費は今年初めて10万円を超える。なお、所得金額は100万円に満たないから、その5%以上、つまり5万円以上については控除される。しかし、雑所得の民泊経営は赤字(今年は収入0で経費だけが発生している)だし、金融資産も一昨年の損失で控除されてしまう。つまり、控除金額が増えても控除対象がなくなるから意味が無い。少なくとも国税に関しては意味が無いだろう。市民税では割掛け分が医療費控除で控除されるか否かだろう。

とにかく、後は、「確定申告書作成コーナー」で入力するだけだ。恐らく1時間で済むだろう。
だが、歳を取ると明日やれることは明日に延ばすとなってしまう。どうしよう。

なお、金融行為での損失は、金融利益での利益で相殺できるが、申告は、分離課税のままでしなければならない。(総合課税だと相殺できないし収入が増えることで市町村税も増える可能性があり、市民税は課税対象金額が所得税とはかなり違うのだ)



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