2019年1月26日土曜日

2019年度所得税申告(2018年度所得に対する税金申告)

今は税金申告も楽になったものだ。
ここで、入力すれば直ぐに済んでしまう。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm

重要なのは、入力のためのデータの準備だ。
●先ずは、年金の源泉徴収票で、そこには、公的な社会保険料のデータも記載されている。配偶者控除に必要な女房の源泉徴収票も必要だ。
●次いで、生命保険料控除のデータだ。送られてきた書類をまとめておかねばならない。
●昨年、赤字となった投資信託の本年度への控除残のデータは、昨年の申告書に書かれている。
●その控除で、損益通算するためには、金融機関から送られてきた源泉徴収通知書が必要で、その通知書通りに入力となる。
●源泉徴収されている株の配当金についての通知書と、これを元に集計したデータも準備する。
但し問題は、源泉徴収されている金額を総合課税として申告する場合、損益通算された結果が所得となるのではなくて、配当の総額が所得とされて、その後で、昨年の損失と損益通算されるので、市民税とか、保険料、老齢保険とかは、所得金額を元に算出されるので増額となる。配当金の市民税は戻されても、それと差引すると結局は増税になってしまう。
そこで、市役所の市民税課で、市民税については、総合課税とはしないと、申告が必要だ。この事を知ったのは、昨年なので、今年初めて申告することになる。(どうも、今年分から適用となったらしい)

●来週初めに市役所に連絡して、手続き方法を確認する。その時には、国税所得税の申告書を持参して聞きに行くべきだろう。
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/42500/page100042.html
http://www.city.mobara.chiba.jp/0000004522.html
早速市民税課に電話確認したら、「国税申告書の控え、身分証明書類、マイナンバーカードとシャチハタ以外の印鑑」 を持ち、市民税課または指定窓口に行き、申請書を出せば良いとのことだ。

●民泊の雑所得だが、昨年20,000円程度の収入で、出費は多めにではあるが400,000円程度であった。申告の必要は全くないが、民泊の家を相続時に営業用として使っていれば、相続面で有利なので、営業用の証拠として残しておきたく、入力するとどうなるかを試してみた。
差引、その他雑所得0円と出力されれば良しと試したが、所得は20,000円となり、経費は所得税計算時に使われると判った。つまり、市民税対象所得が増額になるのでまずいと、入力に入れないことにした。
従って、営業の証拠としては、年度ごとの売上・損益伝票を準備することにする。
かようなことで、今年の申告書の入力・出力は終了したので、2月半ば以降に提出に行く。それまでに自転車の修理を終えたいものだ。

夕方になり、八千代市から、国民健康保険納付済み確認書が着いた。それによると、年金からの天引以外に、口座納入した分があった。所得税申告書の修正だ。まいったな。

直ぐに、保存データを使って修正をし、出力を終えた。が、結果としては控除額は増えたが、還付金は変わらず、市民税にどう影響するかだけが楽しみだ。

入力を終え、先述のように、八千代市市民税課に問い合わせた。地方税は分離課税のままにする(国税と申告方法を変える)には、国税の申告後、控えを持って、市役所の市民税課(2月からは第二庁舎・・・駐車場の方)に申告に行くとのことで、下記が必要。
国税申告書控え、身分証明(僕はパスポート)、マイナンバーカード、印鑑(シャチハタ以外)

さて、来年からの申告だが、民泊収入または経費を、どのように申告するのがベストかを考える。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/airbnb/
上記によると、

① 自宅の一部を民泊にする場合は、雑所得で、若し、赤字の場合には、年金所得と損益合算できるならメリットはある。が、10種類の所得の内、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の4つの所得の赤字だけが、他の所得、例えば、給与所得と合算できる、と書かれている。つまり、青色申告でなくても損益通算できるらしい。
https://www.tohoren.or.jp/taxinfo/20140410559.html

ところが、「雑所得は、他の所得とは損益通算が行えませんが、雑所得内部での通算は可能であり、雑所得とされる売電収入で赤字があり、年金収入があるような場合には、雑所得内部での通算というケースも存在します。」との記述があり、つまり、民泊収支が赤字で、これを不動産所得としても、雑所得である年金所得とは損益通算できないことになる。

②そうなれば、民泊収入を雑所得とすることがベストのようだが、実入力時に先述の様に、雑収入がそのまま所得となる点が引っかかる。再度チェックする。

さて、入力終了分データを再度引き出して、民泊分を入力すると、なんと、民泊経営の赤字分が、年金所得から差し引かれていた。先の記述は、恐らく、収入欄と見誤ったことで生じたようだ。

と言うことで、「大阪拠点の相続時税金対策のために証拠」と「節税」を兼ねて、雑所得として申告する。ただ問題は、お客さんが多く来過ぎて税金が増えるってことだが、その可能性は余りないし、
営業が180日以下との法的拘束もあり大幅な利益などは期待できない。仮に利益がでるとしても、その心配はその時にしましょう。
なお、上記のことから、不動産所得にすることは雑所得の年金との合算は出来ないことからも、先ず無意味で、青色申告にして、損金を次年度に回すことも今は考える必要は無さそうだ。

ただ、雑所得として認められるかどうかである。しかし、ここでは民泊収入は雑所得だと記載されている。これを信じて雑所得として申告することにした。
https://tax.mykomon.com/daily_contents_40034.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm

税務署での申告を終えて、市役所に「市民税」は分離課税を選択したい、と申し出すると、担当者曰く、「貴方の場合は、総合所得を申告したので昨年の投資信託損害との通算がされず、配当収入がそのまま、配当所得となっている。であるから、分離課税を申告すると、配当収入がそのまま所得となることで、健康保険他が増える。配当の地方税還付をあきらめて、分離課税よりも申告しない、を選ぶのが有利と思える」とのことだ。つまり、国税で配当を総合課税とするよりも、分離課税で昨年の損失との損益通算をするべきだったのだろう。さて、その場合、申告しないってことは、雑損失内の損益通算もなされないのか、と聞くと、「それは大丈夫、国税申告書の雑損失はそのまま損失として通算された結果が市税にまわり、配当金は所得としてはみなされない」との回答だ。
これは恐らく、配当金が少ない場合の処置なのだろう。もっと早く知っておくべきであった。
とにかく、配当の地方税分の還付18,00円は得られないが、市民税・健康保険の算出対象となる所得はさがったことになる。
自宅に帰り、配当を分離課税とすると、損益通算されて配当収入・所得は0となった。この状態のままだと、どうなっただろう。来年市役所に相談に行く。

恐らく、僕の場合は、損益通算が0となる来年までは、分離課税で損益通算で配当収入を0として、再来年からは、総合課税で、地方税は申告しない、とするのが良さそうだ。









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