今度は、休業中の有限会社の確定申告で千葉西税務署に自転車で行った。
今回は何とか道に迷わずに税務署に着いた。税金の申告には待ちも含めても30分で済み、帰路を行くと、裏道に続く細い道に入ると、軽自動車が小道いっぱいに止まっていた。横には自転車が通る隙間もなかった。小道への入り口に止めているので、後ろに下がらせて小道に入ると、もう一台が小道の奥の方に止まっている。車から出てきた人が、溝に車輪がはまった、と後ろの軽自動車の運転手に声を掛けた。同じ裏道に出る自動車道がすぐ前にあるのに、なぜこの小道に入ったのかと理解できなかった。しかたがないので、僕の方が車道に戻って裏道への車道へと走った。その後は裏道を走ったが、行と帰りで道の印象が違い、若干道に迷ったが、前回ほどには酷い間違いはなく家に帰れた。
帰路のついでに、東京靴流通センターで、大阪拠点用の靴を購入した。1000円の靴だが、まあまあ使える靴だ。
家に帰り、ラムセス2世の本は書棚に戻し、次は、河内飛鳥の本を読むことにした。
なお、読書に入る前に、畑の手入れをする予定だ。
今日は、五月の暖かさだ。
2023年3月8日水曜日
再び税務署へ裏道を通って
2023年2月11日土曜日
宅地特例は重要だ。
相続税、「宅地特例」で負担ゼロも 適用条件は厳しく
点検 相続節税(5)
東京都内に住む男性Aさん(73)は最近、相続税に関心を持ち始めた。70代半ばに差し掛かる年齢になり、自分に万一のことがあった場合に備えたいと考えたからだ。現役時代は会社員で、財産は預金と築20年弱の戸建て住宅が大半を占める。「自宅の相続で土地の評価額を下げられる制度があると聞いたが、利用するにはどうすればいいのか」と話す。
Aさんが着目した制度は「小規模宅地等の特例」で、被相続人(亡くなった人)の自宅を相続する際に土地(居住用宅地)の評価額を80%減らすことができる。相続税は相続人が引き継いだ財産の課税上の評価額に応じて税額を計算していく。現預金は金額がそのまま評価額になるのに対し、自宅土地の評価額は特例の適用で80%下がるため節税効果が大きい。
中流層に恩恵大きく
特に恩恵を受けやすいのが都市部に住み、相続財産が自宅と数千万円の預金といった中流層だ。特例の適用で相続財産全体の評価額が相続税の非課税枠(基礎控除)である「3000万円+600万円×法定相続人の数」の範囲に入れば、相続税はかからない。「特例で相続税がゼロになったり、払ったとしても大幅に減らすことができたりするケースは多い」と税理士の渡辺浩滋氏は指摘する。
ではどれくらいの節税ができる可能性があるのか。被相続人が高齢の母親で財産は自宅5500万円(土地5000万円、建物500万円)、預金2000万円の計7500万円、相続人は同居する長男という例を挙げよう。
母が亡くなって相続が発生した際に特例を利用すると、自宅の土地の評価は80%減の1000万円に下げることができる。建物と預金も含めた相続財産の評価額は3500万円と相続税の非課税枠(3600万円)を下回り、長男に相続税はかからない。一方、特例を利用しなければ相続財産は7500万円で、非課税枠を超える3900万円に課税される。相続税は580万円になる計算だ。

特例は地価高騰で相続税を払えず、相続した家を手放すなどの事態を防ぐのが主な目的だ。ただ「適用を受けるには多くの条件がある」と税理士の高橋安志氏は話す。まず知っておきたいのは土地の条件。居住用宅地で対象になるのは原則として故人が住んでいた自宅の土地で、面積330平方メートル(約100坪)まで適用される。土地は通常「路線価」で評価し、上限を超える部分は減額されない。
申告期限まで所有
対象となる相続人は大きく3つに分類できる。①故人の配偶者②故人と同居していた親族③持ち家のない別居親族だ。このうち配偶者は適用までのハードルが最も低い。相続税の申告期限(相続発生から10カ月)までに遺産分割を確定して申告すれば対象となる。ほかに必要な条件はなく、法律上の婚姻関係にあれば故人と同居していなくても適用される。
故人と同居していた親族は1棟の建物に共に居住していれば適用対象だ。故人が老人ホームなどに入居していた場合も、要介護認定を受けていたといった条件を満たすと特例を利用できる。
一方、親の介護のため自分の家族を持ち家に残して一時的に同居した場合は適用外となる。生活拠点は自分の持ち家にあると判断されるからだ。また「自分に持ち家があるのに住民票だけ親が住んでいる家に移し、実際は同居していない場合も認められない」(渡辺氏)。税務署は同居の実態を細かく調査するため、適用されるには同居することが必要だ。

適用条件が最も厳しいのは、税理士などの間で「家なき子」と呼ばれる持ち家のない別居親族。故人に配偶者や同居していた親族がいないほか別居親族は相続開始前3年以内に自分や配偶者の持つ家に住んでいないことが必要だ。2018年の改正で3親等内の親族が所有する家に住んだことがないといった条件も加わった。持ち家を親族に売って賃貸の形で住み続けるなどの例があったためだ。
同居親族は相続税の申告期限まで宅地を所有・居住し、持ち家のない別居親族は所有するという条件を満たす必要がある。「申告後に売却しようとする人がいるが、売却が申告期限前なら適用されない」と高橋氏は話している。
(岸田幸子)=おわり
2023年1月26日木曜日
所得税の申告での問題
先実の午前中に入力資料を整理し、午後には、国税庁の申告書作成ページで作成を終えた。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
過去に投資信託の損金申告で、分離課税の申告ですべきを総合課税でしたことで、損金加算が出来なかった失敗があり、今回は将来への覚書の意味を込めて記載する。
作成ページの初期記入を終えて、いよいよ各項目の選択が始まるのだが、僕の申告の最初の、「株の配当」と「投信信託の利益」を総合課税で申告することから始めた。但し、民泊経営がコロナによる閉店で、その赤字運営経費を雑所得で申告すること、及び、医療費控除も含めることで、これらの赤字で相殺することが目的である。民泊運営の赤字については、コロナ被害として補助金を得ることも出来るが、補助金詐欺と一緒にされてはならんとの僅かな誇りはあり申請はしなかった。で、個人として僅かながらも救済できる方向を選んだわけだ。それはともかくまずは、「投資信託の利益」入力だが、昨年は簡単にできたのだが、、「株の配当」の入力は、すでに一覧用を作成しておいたので簡単に出来たのだが、証券会社からの特定口座年間取引報告書通りに入力するが、所得税と住民税の数値が、配当額の所定%ではないとのエラー表示で、あれこれ触っていると、画面は全くの初期画面に戻ってしまう。そこで、証券会社から送られた報告書の後ろのページに書かれている「配当などの交付状況」って個別の交付額をEXCELで集計分析した。配当の中に配当控除額が記載されていて、これが、所得税から控除されていることで、税率が合わないことが分かった。しかし、あくまで、国税つまり、所得税だけが控除されて、その金額が、源泉徴収国税から引かれているのだ。そこで、控除額数値欄に「控除額/控除額」と記入すれば良いと分かった。この記入の方法が、証券会社から送られてきた書類と、プログラム入力表とで異なっていたことがエラー表示の原因だったのだ。
ってことで、医療控除も含めて後は問題なく記入を終えた。僕の場合は、更に、障碍者控除が加わる(おそらく2年間だけ)ので、源泉徴収分は全て還付される。
しかし問題は、地方税である。地方税や保険料、介護保険料は、収入が基準となるので、配当金が増えると、還付される配当の地方税分よりも多くが聴取される。そこで、入力の最後に、配当の地方税は分離課税のままとするとの選択がある。最後のページに説明書が表示されるので、飛ばすことなく読み、これを選択した。
恐らく、今年のは完璧だと思うので、忘備録として記載した。
2022年12月29日木曜日
所得税の医療給付
僕と女房の医療費控除を計算した。控除対象額から「民間の医療保険給付と保険還付金を引くと」、総額は数万円程度にしかならないから、医療費控除の対象となる所得の5%には至らないか、ほぼ同額になり、医療費控除は期待できないなと思った。しかし、僕の場合に適用された民間の医療保険給付は契約上、あくまで手術対象のみとなっているため、所要費用の中の手術費用を除いた金額を控除対象額として、そこから保険給付金の手術対象の費用を除くと、まだかなりの金額が残る。夫婦での移動交通費と食費(所要費の1/2とした)がかなり掛かるのだ。これは新発見だ。つまり、医療費控除を申請できることになった。
知らんけど。
2021年1月28日木曜日
所得税の申告 民泊経営のメリットと金融利益の損益通算の注意点
さて、そろそろ所得税の申告だ。2月15日から申告はできるのだが、入力は今でもできる。
年金の源泉徴収票、市の健康保険納付明細、所有株配当源泉徴収票、金融機関源泉徴収票、生命保険納付証明書、民泊損益集計表など、一応必要な書類は全て準備した。僕と女房の入院・医療費は今年初めて10万円を超える。なお、所得金額は100万円に満たないから、その5%以上、つまり5万円以上については控除される。しかし、雑所得の民泊経営は赤字(今年は収入0で経費だけが発生している)だし、金融資産も一昨年の損失で控除されてしまう。つまり、控除金額が増えても控除対象がなくなるから意味が無い。少なくとも国税に関しては意味が無いだろう。市民税では割掛け分が医療費控除で控除されるか否かだろう。
とにかく、後は、「確定申告書作成コーナー」で入力するだけだ。恐らく1時間で済むだろう。
だが、歳を取ると明日やれることは明日に延ばすとなってしまう。どうしよう。
なお、金融行為での損失は、金融利益での利益で相殺できるが、申告は、分離課税のままでしなければならない。(総合課税だと相殺できないし収入が増えることで市町村税も増える可能性があり、市民税は課税対象金額が所得税とはかなり違うのだ)
2019年1月26日土曜日
2019年度所得税申告(2018年度所得に対する税金申告)
ここで、入力すれば直ぐに済んでしまう。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm
重要なのは、入力のためのデータの準備だ。
●先ずは、年金の源泉徴収票で、そこには、公的な社会保険料のデータも記載されている。配偶者控除に必要な女房の源泉徴収票も必要だ。
●次いで、生命保険料控除のデータだ。送られてきた書類をまとめておかねばならない。
●昨年、赤字となった投資信託の本年度への控除残のデータは、昨年の申告書に書かれている。
●その控除で、損益通算するためには、金融機関から送られてきた源泉徴収通知書が必要で、その通知書通りに入力となる。
●源泉徴収されている株の配当金についての通知書と、これを元に集計したデータも準備する。
但し問題は、源泉徴収されている金額を総合課税として申告する場合、損益通算された結果が所得となるのではなくて、配当の総額が所得とされて、その後で、昨年の損失と損益通算されるので、市民税とか、保険料、老齢保険とかは、所得金額を元に算出されるので増額となる。配当金の市民税は戻されても、それと差引すると結局は増税になってしまう。
そこで、市役所の市民税課で、市民税については、総合課税とはしないと、申告が必要だ。この事を知ったのは、昨年なので、今年初めて申告することになる。(どうも、今年分から適用となったらしい)
●来週初めに市役所に連絡して、手続き方法を確認する。その時には、国税所得税の申告書を持参して聞きに行くべきだろう。
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/42500/page100042.html
http://www.city.mobara.chiba.jp/0000004522.html
早速市民税課に電話確認したら、「国税申告書の控え、身分証明書類、マイナンバーカードとシャチハタ以外の印鑑」 を持ち、市民税課または指定窓口に行き、申請書を出せば良いとのことだ。
●民泊の雑所得だが、昨年20,000円程度の収入で、出費は多めにではあるが400,000円程度であった。申告の必要は全くないが、民泊の家を相続時に営業用として使っていれば、相続面で有利なので、営業用の証拠として残しておきたく、入力するとどうなるかを試してみた。
差引、その他雑所得0円と出力されれば良しと試したが、所得は20,000円となり、経費は所得税計算時に使われると判った。つまり、市民税対象所得が増額になるのでまずいと、入力に入れないことにした。
従って、営業の証拠としては、年度ごとの売上・損益伝票を準備することにする。
かようなことで、今年の申告書の入力・出力は終了したので、2月半ば以降に提出に行く。それまでに自転車の修理を終えたいものだ。
夕方になり、八千代市から、国民健康保険納付済み確認書が着いた。それによると、年金からの天引以外に、口座納入した分があった。所得税申告書の修正だ。まいったな。
直ぐに、保存データを使って修正をし、出力を終えた。が、結果としては控除額は増えたが、還付金は変わらず、市民税にどう影響するかだけが楽しみだ。
入力を終え、先述のように、八千代市市民税課に問い合わせた。地方税は分離課税のままにする(国税と申告方法を変える)には、国税の申告後、控えを持って、市役所の市民税課(2月からは第二庁舎・・・駐車場の方)に申告に行くとのことで、下記が必要。
国税申告書控え、身分証明(僕はパスポート)、マイナンバーカード、印鑑(シャチハタ以外)
さて、来年からの申告だが、民泊収入または経費を、どのように申告するのがベストかを考える。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/airbnb/
上記によると、
① 自宅の一部を民泊にする場合は、雑所得で、若し、赤字の場合には、年金所得と損益合算できるならメリットはある。が、10種類の所得の内、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の4つの所得の赤字だけが、他の所得、例えば、給与所得と合算できる、と書かれている。つまり、青色申告でなくても損益通算できるらしい。
https://www.tohoren.or.jp/taxinfo/20140410559.html
ところが、「雑所得は、他の所得とは損益通算が行えませんが、雑所得内部での通算は可能であり、雑所得とされる売電収入で赤字があり、年金収入があるような場合には、雑所得内部での通算というケースも存在します。」との記述があり、つまり、民泊収支が赤字で、これを不動産所得としても、雑所得である年金所得とは損益通算できないことになる。
②そうなれば、民泊収入を雑所得とすることがベストのようだが、実入力時に先述の様に、雑収入がそのまま所得となる点が引っかかる。再度チェックする。
さて、入力終了分データを再度引き出して、民泊分を入力すると、なんと、民泊経営の赤字分が、年金所得から差し引かれていた。先の記述は、恐らく、収入欄と見誤ったことで生じたようだ。
と言うことで、「大阪拠点の相続時税金対策のために証拠」と「節税」を兼ねて、雑所得として申告する。ただ問題は、お客さんが多く来過ぎて税金が増えるってことだが、その可能性は余りないし、
営業が180日以下との法的拘束もあり大幅な利益などは期待できない。仮に利益がでるとしても、その心配はその時にしましょう。
なお、上記のことから、不動産所得にすることは雑所得の年金との合算は出来ないことからも、先ず無意味で、青色申告にして、損金を次年度に回すことも今は考える必要は無さそうだ。
ただ、雑所得として認められるかどうかである。しかし、ここでは民泊収入は雑所得だと記載されている。これを信じて雑所得として申告することにした。
https://tax.mykomon.com/daily_contents_40034.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm
税務署での申告を終えて、市役所に「市民税」は分離課税を選択したい、と申し出すると、担当者曰く、「貴方の場合は、総合所得を申告したので昨年の投資信託損害との通算がされず、配当収入がそのまま、配当所得となっている。であるから、分離課税を申告すると、配当収入がそのまま所得となることで、健康保険他が増える。配当の地方税還付をあきらめて、分離課税よりも申告しない、を選ぶのが有利と思える」とのことだ。つまり、国税で配当を総合課税とするよりも、分離課税で昨年の損失との損益通算をするべきだったのだろう。さて、その場合、申告しないってことは、雑損失内の損益通算もなされないのか、と聞くと、「それは大丈夫、国税申告書の雑損失はそのまま損失として通算された結果が市税にまわり、配当金は所得としてはみなされない」との回答だ。
これは恐らく、配当金が少ない場合の処置なのだろう。もっと早く知っておくべきであった。
とにかく、配当の地方税分の還付18,00円は得られないが、市民税・健康保険の算出対象となる所得はさがったことになる。
自宅に帰り、配当を分離課税とすると、損益通算されて配当収入・所得は0となった。この状態のままだと、どうなっただろう。来年市役所に相談に行く。
恐らく、僕の場合は、損益通算が0となる来年までは、分離課税で損益通算で配当収入を0として、再来年からは、総合課税で、地方税は申告しない、とするのが良さそうだ。