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2023年1月26日木曜日

所得税の申告での問題

 先実の午前中に入力資料を整理し、午後には、国税庁の申告書作成ページで作成を終えた。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
過去に投資信託の損金申告で、分離課税の申告ですべきを総合課税でしたことで、損金加算が出来なかった失敗があり、今回は将来への覚書の意味を込めて記載する。
作成ページの初期記入を終えて、いよいよ各項目の選択が始まるのだが、僕の申告の最初の、「株の配当」と「投信信託の利益」を総合課税で申告することから始めた。但し、民泊経営がコロナによる閉店で、その赤字運営経費を雑所得で申告すること、及び、医療費控除も含めることで、これらの赤字で相殺することが目的である。民泊運営の赤字については、コロナ被害として補助金を得ることも出来るが、補助金詐欺と一緒にされてはならんとの僅かな誇りはあり申請はしなかった。で、個人として僅かながらも救済できる方向を選んだわけだ。それはともかくまずは、「投資信託の利益」入力だが、昨年は簡単にできたのだが、、「株の配当」の入力は、すでに一覧用を作成しておいたので簡単に出来たのだが、証券会社からの特定口座年間取引報告書通りに入力するが、所得税と住民税の数値が、配当額の所定%ではないとのエラー表示で、あれこれ触っていると、画面は全くの初期画面に戻ってしまう。そこで、証券会社から送られた報告書の後ろのページに書かれている「配当などの交付状況」って個別の交付額をEXCELで集計分析した。配当の中に配当控除額が記載されていて、これが、所得税から控除されていることで、税率が合わないことが分かった。しかし、あくまで、国税つまり、所得税だけが控除されて、その金額が、源泉徴収国税から引かれているのだ。そこで、控除額数値欄に「控除額/控除額」と記入すれば良いと分かった。この記入の方法が、証券会社から送られてきた書類と、プログラム入力表とで異なっていたことがエラー表示の原因だったのだ。
ってことで、医療控除も含めて後は問題なく記入を終えた。僕の場合は、更に、障碍者控除が加わる(おそらく2年間だけ)ので、源泉徴収分は全て還付される。
しかし問題は、地方税である。地方税や保険料、介護保険料は、収入が基準となるので、配当金が増えると、還付される配当の地方税分よりも多くが聴取される。そこで、入力の最後に、配当の地方税は分離課税のままとするとの選択がある。最後のページに説明書が表示されるので、飛ばすことなく読み、これを選択した。
恐らく、今年のは完璧だと思うので、忘備録として記載した。


2022年2月8日火曜日

所得税の申告

 所得税の申告の時期になった。
年金生活者で、収入は限られているので、配当金の源泉徴収分の還付や医療費の還付は小遣い稼ぎには必須である。投資での損害は通算控除できるし、医療費控除もある。
医療費控除は10万円以上が対象だとの通念は、現役時代の妄想で、現役時代給与に比べて少ない年金収入の場合は、所得に応じて上限が下がるのだ。
僕の場合は、趣味とは言え、大阪拠点を民泊にしていて、これのメンテにかなりの費用をかけている。大阪までの交通費や食費にかなりの金額を使うのだが、コロナ直前には民泊収入も増えてきたのだが、今は、恐ろしくて、ほぼ閉鎖状況だ。だが、メンテ費用は掛かるので、収入ゼロで、赤字になる。
民泊経営は雑所得で、損益通算範囲が限られるが、なんと、年金所得も雑所得だから損益通算できる。医療費は元々、全所得から控除できる。
なお注意すべきは、投資損失、特に、株の売却損などは、奇妙なことに、総合課税ではなくて、分離課税での申告でしか通算されない。他方、配当の源泉徴収分の還付については、総合課税での申告となる。が、総合課税だと、市・県民税が、特に、現役時代の給与の場合は、上がる可能性が大きい。また、介護保険料は所得の8%を課税されるから、配当所得を総合課税にした場合、逆に、課税金額が大きくなる可能性がある。国税を総合課税にして、地方税では分離課税のままって方法もある。
今は、税務署の所得税計算ソフトがあるから、総合課税の場合と源泉分離課税の場合を算出して比較すれば良い。更に、市・県民税の計算もして、総合的にいずれが有利かを調べることだ。市・県民税の計算は、その前年の所得税申告額を元に算出されていて、昨年の市・県民税のお知らせに書かれている。
今年の僕の場合は、総合課税で申告することで、株の源泉徴収分をほぼ全額返却されるので、ありがたいことだ。
提出は、2月15日からだが、混雑が激しいので、25日頃にする。自分でデータ入力して出力した分は、必要確証(民泊経営は、確証と損益計算・医療費は費用表)と共に、提出窓口に直接持参できる。税務署のアドバイスで入力する場合は、予約を取る必要がある。

歳を取ると、医療費が嵩むので、医療機関での領収書や購入医薬品の領収書を残して整理することが必須だ。なお、老人には、国民健康保険範囲内の支払いについては、支払上限額(入院がある月の月額56700円、通院費のみの月の場合は、18000円)があり、市が計算してオーバー分を還付してくれるが、自分でも算出しておくことだ。医療費の算出に際してはこの還付金や、民間医療保険の給付金も通算しなければならない。
なお、高齢者医療保険と後期高齢者医療保険は、団体が異なり、我々は知らぬ間に異なった団体間を移動しており、それゆえに、還付金の計算は共有されない。この点は注意すべきだ。

2月24日頃に税務署に提出に行く予定であったが、救急車で病院に運ばれたために3月1日になってしまった。税務署では殆ど混乱はなく、待つこともなく受理された。