そもそも、この人、つまり森会長は、無給だと言っているが嘘でしょうね。驚くほど貰っている筈です。組織委員会の職員は何千人でしょうか、職員はそれで飯を食っているし、かなりの給料でしょう。そんな組織にボランティアで参加すること自体が間違っています。職員全員が省力化・小人数化に努力しているならまだしも、オリンピックで金を節約は殆ど無いでしょう。IOCの役員だって大金を貰っているし汚職も桁違いの金額だし、そんな組織に気分でボランティアに参加するのが間違っていて、こんな組織や会長の元に無給で参加するのですから、気分で辞退となるわけです。
日本のオリンピックって利権の巣窟でしょう。その巣窟の中でボランティアするなんて噴飯物です。
なお、組織委員会の手当は、月収10万円~200万円ですから、トップの森会長は200万円の可能性が高い。つまり年収2400万円で、ボーナスも有りでしょうから、3000万円には達するのじゃないでしょうか。あほらしい。
森会長発言後に五輪ボランティアの辞退が390人にも
東京オリンピック・パラリンピックの組織委員会は、森喜朗会長の女性を巡る発言があった翌日から8日正午までの間に約390人のボランティアが辞退したと明らかにしました。
森会長を巡っては、3日にJOC(日本オリンピック委員会)の会議で「女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる」など述べ、女性蔑視だとして国内外から批判を受けました。
組織委員会によりますと、この発言の翌日から8日正午までの5日間に8万人の大会ボランティアのうち約390人が辞退しました。
来月から始まるオリンピックの聖火リレーのランナー2人が森会長の発言を理由に辞退を希望しているということです。
発言に対する問い合わせは約4550件に上っています。
また、開催都市の東京都に対しても抗議の電話やメールが8日午後5時までに合わせて1162件、寄せられています。
都が募集している「都市ボランティア」を辞退したいという連絡はこれまでに53件あったということです。
都が選出した聖火ランナーからの辞退の申し出はありません。
東京五輪組織委「役員報酬」は誰がいくらもらっている? 直撃取材にノラリクラリの不誠実対応
国内全68社が降りなかった。
東京五輪スポンサー企業のことだ。昨年12月末、大会組織委員会の森喜朗会長(83)は「ただただ感謝に堪えない」と会見で語った。1年延期に伴う追加の協賛金は、現金支払いや物品提供などを合わせて約220億円に上る。
【関連】森喜朗会長がトップを務める財団が突然の「活動終了」…東京五輪中止の“前兆”か
協賛企業にはコロナ禍により致命的なダメージを受けているANAやJAL、JTBなども含まれている。自社の経営が苦しい中でも、東京五輪のために「協力」を続けている。
大会組織委は昨年12月22日に予算バージョン5を発表。ホームページには「今後とも一層の経費削減と増収に努めてまいります」と記されている。
そこで、大会組織委に「役員報酬を受け取っている者の氏名と金額」「延期に伴い、役員報酬に変化はあったか」とメールで問い合わせたところ、次のような「回答」があった。
「延期に伴う報酬の規定の変更はございません。役員報酬の詳細については、こちら(資料添付)をご覧ください」
添付資料はインターネットで「五輪 役員報酬」と調べればすぐに出てくる。
さらに1年延期の声も出てきて気になる役員報酬
しかし、月10万円から同200万円まで20段階ある規定のうち、誰が、どのくらいの報酬を受け取っているのかはまったく分からない。
つまり、大会組織委は日刊ゲンダイの質問に答えていないため、今度は電話をかけてみた。すると、「本日中(1日)に折り返しお電話致します」と言ったが、それっきりだった。
翌2日「名誉会長の御手洗冨士夫氏は報酬を受け取っているのか」という追加の質問とともに改めてメールで問い合わせると、「個別の報酬については公表しておりません」とのことだった。
役員はカネ儲けのために五輪の準備をしているわけではないだろうが、最高で月200万円(年2400万円)も得ている者がいるとすれば、コロナで大打撃を受けている五輪スポンサーは納得できるのだろうか。
役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
(目的及び意義)
第1条 この規程は、公益財団法人日本オリンピック委員会(以下、「本会」という。)の定款第13条及び第26条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 常勤役員とは、役員のうち、原則として本会を主たる勤務場所とし、事務局職員
に準じた勤務をする理事をいい、それ以外の役員は非常勤役員とする。
(3) 評議員とは、定款第10条及び第11条に基づき置かれる者をいう。
(4) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13
号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退
職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるもの
とする。
(5) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 本会は、役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2.評議員は定款第13条のとおり無報酬とする。
(報酬等の額の決定)
第4条 本会の常勤役員の報酬額は別表「常勤役員の報酬表」によるものとし、各々の理
事の報酬額は、報酬表のうちから、会長が理事会の承認を得て決めるものとする。
(非常勤役員の日当)
第5条 非常勤の役員に対して、職務執行の対価として日当 10,000 円を支給することができる。
(報酬の支給日)
第6条 報酬は、月額をもって支給するものとし、支給日は事務局職員と同様とする。
2 報酬等は法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人からの申し出のあった
立替金・積立金を控除して支給する。
(通勤費)
第7条 役員には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支給することができる。
(費用)
第8条 本会は、役員がその職務の執行に当たって負担する費用を支払うものとする。
(公表)
第9条 本会は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法
律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
(補足)
第11条 この規程の実施に際し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定める
ものとする。
附則
この規程は、公益財団法人日本オリンピック委員会の設立の登記の日から施行する。
2.平成23年6月21日一部改訂(非常勤役員の日当に関する条項の追加)
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