2020年1月18日土曜日

前年度の株式譲渡や投資信託の譲渡損失を損益通算する所得税申告

株や投資信託の譲渡損失が発生した場合、その年度や翌年度の、分離課税となっている配当利益と損益通算することは大切な行為だ。損益通算すると、総合課税となり、健康保険料や介護保険が増えると恐れる方もいるが、実は、分離課税のままで損益通算することで、その年度の配当利益や譲渡利益から控除できる。しかも、分離課税分の国税だけでなく、地方税も還付される。
やりかたは簡単で、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm
において、先ずは、給料以外の収入が有る場合を選び、次いで、配当や譲渡損益の入力途中で、分離課税を選べばよい。そこで、総合課税を選ぶと、地方税や健康保険料・介護保険料が増加するので気をつけよう。なお、僕の場合は少額とは言えど、民泊収入があり、これは、もう確実に赤字だから、同じく雑所得の年金と損益通算できる。

なお、一般的には、配当や譲渡税の、分離課税が有利で、配当や譲渡収入を入れても、元の所得が少ない場合には、総合課税を選ぶと、国税は減るが、地方税や健康保険料・介護保険が上がるのでトータルでは損となる場合が多いので、二つの場合の試算が必要だ。
また、会社務めの人が、副収入がある場合、会社での源泉徴収とは別に収入が有る場合、自分で申告の必要があるが、そのデータが会社に流れないようにすることは可能なので、その点は、調べることが必要だ。でないと、組合費とか会社の保険等が多く課せられる恐れがある。

夫婦の年金の源泉徴収票 /保険会社の支払い証明書 /金融会社の源泉徴収票 が揃い、民泊の収支及び必要経費が揃ったので、申告書の入力を1時間程度で終えて、提出時期を待つまでの
状況になった。しかし、民泊の資料収集と損益計算とその資料作りにはかなりの時間をかけている。

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