安倍政権が「事実と異なる国会答弁」森友問題で139回
衆院調査局は24日、森友学園問題に関して、2017年2月から18年7月に安倍政権が行った事実と異なる国会答弁が計139回あったと明らかにした。 【音声】森友公文書改ざん訴訟で、自死した職員の上司が遺族に語る音声データの一部=弁護団提供 衆院財務金融委員会で、調査を求めた立憲民主党の川内博史氏の質問に答えた。 調査の対象は、17年2月15日から18年7月22日までの衆参両院の国会質疑で、当時の安倍晋三首相や佐川宣寿財務省理財局長(辞職後の証人喚問を含む)らが行った答弁。財務省が18年6月にまとめた森友問題に関する決裁文書改ざんに関する調査報告書と、会計検査院が同月に参院予算委に提出した報告に照らして内容が異なる答弁を数えた。 その結果、財務省の報告書と異なるものが88回、会計検査院の報告と異なるものが51回の計139回に上った。 この結果について、財務省の大鹿行宏理財局長は同委員会で、「何をもって虚偽(答弁)とするかは議論の余地があると思うが、答弁が行われたことは事実。深くおわび申し上げる」と述べた。
安倍前首相に多くの矛盾? 桜を見る会「前夜祭」で特捜部が捜査、国会答弁を振り返ると…
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安倍晋三前首相が「桜を見る会」の前日に都内のホテルで開いていた「前夜祭」をめぐり、東京地検特捜部が関係先を捜査していることが明らかになった。読売新聞が11月23日朝刊でスクープし、夜にはNHKが前首相側が会費800万円以上を補填していたことを示す領収書の存在をスクープするなど、各社も報じた。安倍前首相側は1人5000円の会費で前夜祭を開いていたが、野党側はホテル側への支払いが不足していると指摘。差額分を前首相側が補填しながら、政治資金報告書にも記されていないとして、その違法性を指摘していた。今回の一連の報道には、安倍前首相が国会で答弁してきた内容との矛盾も多く、しっかりとした説明を求められることになる。改めて答弁を振り返る。【BuzzFeed Japan/籏智 広太】
まず、経緯を振り返る
安倍前首相は3月の国会で、2013~19年に開かれてきた「前夜祭」について、たびたび指摘されてきた。関連する記載が事務所の政治資金収支報告書に一切ないからだ。 一方の安倍首相側は、参加者がその場で会費5000円を事務所側に渡し、事務所側はその場でホテルに渡しているため、「収支」は発生しておらず、記載の必要はないと説明してきた。 しかし、会場となったのはANAインターコンチネンタルが3回、ニューオータニが4回で、その規模も数百人を超えており、1人5000円の会費で賄うことはできないのではないか、と野党側は指摘していた。 仮に事務所側がホテル側に会費を支払っていたのであれば、「収支」として政治資金規正法に基づく記載の義務が生じる。記載がないことは政治資金規正法違反の疑いがある。もし会費の一部を事務所側が負担していれば、公職選挙法違反(寄付行為)の疑いも出てくる、と野党は追及していた。 ここで問題になるのが「領収書」や「見積書、明細書」の存在だ。安倍首相は前者については「ホテル側から宛名のない領収書を発行してもらい、参加者に渡した」とし、後者については「受け取っていない」として提出を拒んできた。 立憲民主党の辻元清美議員はANAホテル側から見積書や明細書を発行しないケースや、宛名を空欄のまま領収書を発行したケースはないという証言を入手し、国会で直接問いただしたが、安倍前首相は「あくまで一般論でお答えしたもの」などと否定するのみだった。 なお、この後にホテルの関係者が自民党本部で謝罪したといい、野党側は「圧力」になりうると反発。一方、弁護士や学者らでつくる市民団体は、政治資金規正法違反や公職選挙法違反の疑いで刑事告発していた。
下記、吉川元農相の汚職疑惑は河井安理夫婦事件の捜査から明るみに出た。全ては安倍総理からの芋つるだ。
【速報】吉川貴盛元農水相 自民党の役職辞任へ
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東京地検特捜部の捜査の対象となっている吉川貴盛元農水相が、自民党の役職を辞任する方向であることがわかった。 元農水相の吉川貴盛衆議院議員(70)は、鶏卵生産大手の「アキタフーズ」グループの元代表から 便宜を図る見返りとして現金の供与を受けた疑いが浮上していて、東京地検特捜部が捜査している。 自民党幹部によると吉川氏は現在入院しており、体調不良を理由に自民党の選挙対策委員長代理の役職や、所属する二階派の事務総長の職を辞任する方向だという。 12月2日中にも吉川氏の弁護士が二階幹事長のもとを訪れ、診断書を提出する見込みだ。
河井案里被告の秘書 有罪確定
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河井案里被告の公設秘書が公職選挙法違反の罪で起訴された裁判で有罪判決が確定しました。 河井案里被告(47)の公設秘書・立道浩被告(55)は、案里被告が初当選した去年の参院選をめぐり、車上運動員に違法な報酬を支払った罪で起訴されました。 1審の広島地裁は「被告は遊説活動に主体的に関与したうえ、自らの判断で支払いや隠ぺいを指示した」などとして、懲役1年6カ月、執行猶予5年の有罪判決を言い渡し、2審もこれを支持しました。 立道被告側は判決を不服として上告していましたが、最高裁は先月25日付で退ける決定をし、立道被告の有罪判決が確定しました。 これを受け広島高検はすみやかに案里被告の当選を無効とする連座制の適用を求め広島高裁に訴えを起こすものとみられます。 適用が認められれば案里被告は失職することになります。
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