2019年10月22日火曜日

遺産相続手続き 凍結口座の解除 生まれてから死ぬまでの全ての謄本

ここから続きます。
http://isabon.blogspot.com/2013/02/blog-post_25.html

遺産相続手続きで重要なのは、 凍結口座の解除であり、金融機関への手続きでは、被相続人のみならず、相続者を確定するに必要な血縁者や相続者についても、生まれてから死ぬまでの全ての謄本が要求される場合がある。被相続者の全ての謄本に関して、亡くなった時点での戸籍地では、除籍謄本を取得できるが、原(はら)戸籍謄本は、直系の子孫でないと取得できない。原戸籍謄本とは、改製原戸籍謄本の略称で、謄本が何らかの理由で改製された時に記載事項が漏れることがあるので、その元、詰り、原本が必要だと説明される。が、恐らく、そこには前科とか庶子を生んだとかが記載された裏謄本のようなものだろう。だから、直系の子孫で無ければ取得できないようになっているのだろうか。なお、改製時期とは昭和23年ごろ、と、平成6年のデータ化時期を指し、戸籍内の全員が移籍または死亡した場合に抹消された戸籍も原戸籍の一種となる。

我が女房の姉の資産の凍結解除のために、船橋市の高根支所で、義姉の除籍謄本、除票と原戸籍謄本を申請したが、実の妹である我が女房殿の申請では、除籍謄本と除票は簡単に発行されたが、原戸籍謄本はそうではなかった。子供が居ない義姉の、子供が居ないことを証明するには、直系の子孫つまり存在しない子供しか原戸籍謄本は申請できないか?と問うと、そういうことです。との答えであった。だが、それは、存在しない直系の子孫が原戸籍を請求するってことで、不可能なことである。
そこで、女房殿が義姉の後見人であったとの証拠となる「家庭裁判所の審判書」を見せることで漸く了解された。それでも、その担当者と上司とが長い時間、討議してから認められるって馬鹿な状況だった。行政書士や司法書士及び弁護士の資格があれば良いのかもしれない。
原謄本を入手してから内容を調べたが、当たり前のことだが、別に前科の記録はない。では何故、市役所内で担当者と上司が討議していたのであろうか、と不思議である。
さらに、翌日、福島県の金山役場へ電話して、義姉の死亡を話すと、義姉と女房が姉妹であるとの証拠の謄本のコピー、家裁の審判書のコピー、女房殿の運転免許書のコピーを申請書と一緒に送れば良いとのことであった。が、結果として実際には、その戸籍には原戸籍はないとのことであった。

義姉殿には子供は無いが、多数の兄弟姉妹が居て、中には、死亡した兄弟が居るので、集めるべき謄本類は実に多数になる。厳しい金融機関では、父母の全ての謄本も要求されて、出生から死亡までの全ての謄本を7名分要求された。
https://www.e-koseki.com/contents05/03.shtml
これを、多数の金融機関に持参するのも大変な場合は、法務局で相続権系図の証明書を発行してくれる。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
https://isansouzoku-guide.jp/houteisouzokuzyouhousyoumeiseido
さて、どうしようかとも考える。

法務省のは完璧な謄本類の勢ぞろいを揃えるのは面倒なので、金融機関を順番に回って、不足を指摘されれば揃えるようにする。ゆうちょ銀行は、他の金融機関と違って、2段階の手続きが必要で、先ず仮的な手続き申請書を出すのだが、そこで、相続表を提出する(様式はNETで出力できる)。それを提出すると、銀行側でそれを調べ、一週間から10日程度(今回は数日で)で、必要な提出書類が示される。また、その時点で、正式な手続き申請書が渡される。この申請書は、その前には決して渡してくれないから、全員の捺印を要する申請書の準備は、この時点から始まる。だから、この正式の申請書を得た時点で、他の金融機関の相続手続き申請書も手に入れて、全ての金融機関の相続手続き申請書を、相続者に順番に回して、署名・捺印、それに、相続者が多くて申請書が2枚になる場合は、全員の割印も必要になる。
と、同時に全員の印鑑証明書も集めるわけだ。

ところが、三菱UFJ信託銀行はもっと厳しかった。申請書を手渡すのは、全ての資料が揃ってからとのことで、必要とする謄本の範囲も多く、遺産分割協議書や委任状にもあれこれと注文をつけてくる。ここは、最後に、他行とは別に申請すべきと思えた。遺産相続相談については、あまり推薦できる会社ではなさそうだ。
それに、相談の最初に、「相続者が既に亡くなっているので遺言書が無効になったので、自分で相続手続きをするのですね」と言われたが、後見弁護士から渡された無効になった遺言書をよく読むと、義姉は、遺言書の中で遺言執行を三菱UFJ信託銀行にしていて、執行費用は遺言書とは別の約定書を作り、三菱UFJ信託銀行に預けているらしい。その事を知っているので、上記のような発言があったらしい。
金融機関のすることは、屁の役にも立たない遺言書を高い金で請け負い、執行も自分たちとさせるなんて契約書を作ることらしい。金融機関を絶対的に信用してはならない。彼等も、儲けることが究極的な目的ってことだろう。
問題は、彼らが、この契約書を元に、相続手続きをする権利があると主張する可能性だが、既に、収集するべき遺言書の範囲を提示したので、それは消えたとみるべきだろう。しかし、三菱UFJ信託は、彼等の口座に貯金されている義姉の貯金を抑えることができる。その可能性も考えるべきだろう。面倒な相手だと思う。

それはともかく、被相続者、その父母、亡くなった兄弟姉妹たちの謄本を集め始めた。
また、下表の様に、被相続者、相続者の履歴をまとめて、ファイルとじとした。
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人名 表記内容             詳細 ファイル番号   現原区分  戸籍主   地区
歌子 出生から死亡まで   出生         A 1        原    段次郎       添田
歌子 出生から死亡まで  婚姻徐籍       A 2        原   茂           添田
歌子 出生から死亡まで  入籍徐籍       A 3            秋芳     金山町
歌子 出生から死亡まで  船橋 入籍      A 4        原   秋芳     船橋市
歌子 出生から死亡まで  死亡 除籍      A 5            秋芳     船橋市
歌子 住民票         死亡          A 6             秋芳     船橋市
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人名 表記内容                                詳細  ファイル番号      現原区分  戸籍主      地区
父茂 出生・婚姻                                                 B 1                                段次郎       四浦
父茂 出生婚姻                                                   B 4                                 段次郎       四浦
父茂 死亡                                                           A 2                      原       繁               添田
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母 マキエ 出生                                                   B 2                                 小市         直方下境村
母マキエ 婚姻                                                                                         豊
母マキエ 婚姻入籍                                             B 1                                段次郎     四浦
母マキエ 婚姻入籍                                             B 4                                段次郎     四浦
母マキエ 死亡                                                     A 2                      原      茂
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上記は、夫婦、父母の場合だが、今回は亡くなっている兄弟姉妹が4人もいるので、その兄弟たちの謄本も同様にまとめた。ただ、謄本を共用できるので、数は想定以上に少なくはなる。
12人の相続者の謄本も含めて30本程度の謄本となった。

上記のように、謄本をファイルA~ごとにまとめ、1ファイル分を1封筒に入れていった。
一通り集まったら、相続手続き申請書(複数ページになると相続者全員の割印を要す)、印鑑証明、委任状、相続分割協議書と一緒に、先ずは、ゆうちょ銀行、千葉銀行、千葉興業銀行の順に各種資料はコピーしてもらい使い廻ししながら提出する。
全ての資料を提出しないと相続手続き依頼書を発行しない東京東信金と三菱UFJ信託はその後、全資料を提出するが、最も提出資料にうるさく形式的な三菱UFJ信託は、最後の最後にして好きなように文句を言わせることにした。更に同信託では、全ての相続者の戸籍謄本も要求される。最後になって気付いたが、相続人の謄本で有効期限3カ月となっていた。面倒くさ~い。

かくして、一応の準備は揃った、もしくは、相続者たちから収集送付中だ。なにしろ、先ずは3行の相続手続き申請書で、それも、相続者人数が多いので、各行共に2枚になり、そのために割印も必要なのだ。
が、とにかく一応の収集は終わった。だが作業はこれだけではない。歌子さんが給付を受けていた年金、遺族年金、公務員共済組合遺族年金、さらには、かんぽ保険の入院・手術給付金と、同死亡保険だが、年金関係については、亡くなった月に給付を止められた分、入院については、領収書または入院証明(かんぽ保険様式)、年金関係については、歌子さんとの血縁関係を示す謄本(写しで良い場合と原本をようきゅうされる場合がある)等の処理に走り回った。入院証明書は即座には出来ず、2週間近くが必要らしい。市の葬祭料は50,000円程度もある。
これらも合わせて、代表相続人である我が女房殿の新口座に入金手配した。相続遺産と合わせてから、全相続人に配分するのだ。

銀行の凍結口座の凍結解除には、先ず、ゆうちょ銀行、次いで、千葉銀行、さらに、千葉興業銀行を訪れた。出生若しくは婚姻から死亡までの謄本を要する親族は7人で、謄本を要する相続者12人だから、コピーだけでも2時間は要する。しかも銀行は3時までが開店だ。そのため、午前1社、午後1社がせいぜいである。
それはともかく、11月28日と29日(金)で、ゆうちょ銀行、千葉銀行、千葉興業銀行への申請はうけつけられた。かんぽ保険では、父方祖父母と母方祖父母の両方の死亡確認が必要とされているが、一番若い祖母でも143歳と言うことで、確認書で処理できた。
12月2日は耳鼻咽喉科を訪れるので、東京東信金を訪れ、12月3日は三菱UFJ信託を予定している。その予備調査をしたが、東京東信金は、全員捺印の相続手続き依頼書については言及されていない。もしそうなら楽なことだ。他方、三菱UFJ信託は、相続手続き依頼書を必要としている。
それと、三菱UFJでは、遺言書がある場合の方が、無い場合より必要謄本が少ないようだ。そこを考慮して、「遺言書が有る場合としましょう」 と言ったのかもしれない。他方、遺言書の無い場合の相続者の謄本を、発行から3か月以内と要求しているので、遺言書がある場合と言われたと主張すべきだろう。であれば、姓が2回以上変わった相続者の謄本が必要と言うことで、今回集めた相続者の謄本は、甥や姪の分で、その親が亡くなった時の相続謄本で、姓が変わっていない甥だけはそれを使っていて、姓が変わった姪たちの謄本は3か月以内となっているのでパスできる。
ただとにかく、他社とは違い、相続手続き依頼書を書類を揃えてからくれるので、またまた、回覧とは面倒なことだ。

実際に東京東信金を訪れて手続きすると、手続き依頼書は、代表者の捺印だけで良かった。で、とても嬉しかった。

翌日、12月3日に三菱UFJ信託を訪問したが、やはり、三菱信託は変だ。謄本を上表のようにきちんと分類して、その表も分類ごとに添付して出したのだが、担当者は、謄本を全ての袋から出して、表はさっと無用なように外してコピーに持って行った。つまり、彼等は表が無くして理解できるってことだろうか。時間が掛かることだろう。しかも、その謄本類を調べてから、手続き依頼書を発行するとのことだ。自分の金でも無い金を一生懸命に非効率的に守りたいらしいが、一体、何から守ろうとしているのだろうか。

12月4日に、ゆうちょ銀行と千葉興業銀行から、姉妹の一人の戸籍に空白期間があるとの指摘がなされた。なぜか、養子を取った時期に別戸籍としたらしく、結婚入籍と別戸籍となるまでが抜けていたらしい。その子供に依頼して、僕は大阪の民泊の今季閉鎖処理に行き、6日間後に送付されてきたので、早速、持ちまわった。12月14日には、千葉銀行と千葉興業銀行から入金となった。かんぽ生命の生命保険や入院保険金はその以前に入金されていた。
12月16日に漸く、三菱UFJから相続手続き依頼書がおくられてきたが、当方の依頼通りに、代表相続者のみの申請で良いとなっていた。同日に、ゆうちょ銀行からも入金の知らせが入り、遺産相続は無事終了した。また、三菱UFJ信託銀行の入金は12月28日であり、全てを終えた。

相続金に対して、経費を除く相続金を、相続者12人への配分計算を行い、その計算の承認と入金口座連絡の依頼を、12月30日に投函して、本件は完了となった。

正月明けになり、相続者からの承認書が返送されてきたので、順次、入金を行っていった。
まぁ、本仕事の仕上げですな。

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